会社員である管理人には、パートに行ってくれてる妻がいます。
2018年11月に、妻から今年のパート代をいくらまでにしたらいいのか教えてと相談を受けました。
今までなら、パート代を「103万円」を基準にしていればよかったのですが、2018年度の税制改正で「103万円の壁」が変更になったために、ややこしくなりました。
自分で調べてみると、「103万円の壁」の原因である所得税の他に、社会保険料や扶養者(ご主人)の所得も関係することもあって
ずいぶん悩みました。
今後、納税面を踏まえて、パート代を稼ぐ目安を知りたい方に参考になるかと思われましたので、以下解説していきます。
配偶者控除と配偶者特別控除について
「103万円の壁」とよく言われますが、これは所得税から見た納税メリットを指していました。
つまり、配偶者である奥様の年間収入(手取額ではありません)が103万円以内に収まれば、扶養者のご主人の所得金額なしに、配偶者控除満額の「38万円」がこれまで受けられてきました。
また、103万円以上の収入があっても、2017年までなら配偶者特別控除の条件は、「合計所得金額1,000万円以下」と一要件のみが条件でして、奥様の合計所得金額が38万円超76万円未満(年収103万円超141万円未満)の段階に合わせて控除額が算出されてきました。
ところが、2018年度の税制改正によって、ご主人の所得と奥様の所得をそれぞれ加味して控除額が決められるようになりました。
まとめますと、改正後のポイントは次のようになります。
①配偶者控除
・給与所得者(ご主人)の合計所得金額が900万円以下であれば、改正前と同額の配偶者控除が受けられる(38万円から13万円まで段階的に減少します)。
・給与所得者(ご主人)の合計所得金額が900万円以上になると、段階的に配偶者控除額が減少、さらに1,000万円以上になると配偶者控除が受けられない。
②配偶者特別控除
・配偶者(奥様)の所得合計金額が38万円超85万円以下(年収103万円超150万円以下)であれば、配偶者控除と同額の控除を受けられる→103万円の壁が150万円の壁に
・但し、扶養者のご主人の所得金額に合わせて配偶者特別控除が減少します(38万円から1万円まで段階的に減少します)。
(a)合計所得金額900万円以下(年収1,120万円以下)
(b)合計所得金額900万円超950万円以下 (年収1,120万円超1,170万円以下)
(c)合計所得金額950万円超1,000万円以下(年収1,170万円超1,220万円以下)
(d)合計所得金額1,000万円超(年収1,220万円以上)→控除を受けることが出来ません。
図でまとめると次のようになります。
社会保険料について
さらにややこしくなるのが、社会保険料も関係してきます。
多くの企業では、「配偶者手当」が支給されて、その基準が所得税基準の「103万円」にしていたところが多いでしょう。
しかし、上記の改正によって配偶者手当を増やす可能性があります。
そうなると社会保険料の面では、配偶者の方の給与が一定基準を超えてしまうと、ご自分で社会保険に加入する義務を負います。
③パート先の企業の正社員が501人以上であれば、社会保険の基準が下がり、奥様の給与が106万円等※の条件を超えると社会保険料を負担する義務が生じます。
※収入が88,000円/月以上、雇用期間が1年以上の見込み、所定労働時間が週20時間以上
④収入が130万円を超える場合
・106万円の壁の条件を満たさない
・収入が108,334円/月以上(年収130万円以上)
そのため、「社会保険料の壁」として、106万円と130万円の壁も出来ました。
また、パート先の企業が加盟する健康保険組合の基準によっては厳しいところもありますので、確認してみることをお勧めします。
概算ですが、配偶者の方の年収が130万円だと、社会保険料が30万円にもなりますので、気をつけておいた方がよいですね。
まとめ
ご主人の扶養に入られているパート主婦の方は、その年の収入をどれだけにすれば、税金面でメリットを得られるか気になるところです。
これまでは「103万円」を基準に考えればよかったのが、扶養者であるご主人の所得も関係するようになり、複雑になりました。
扶養者のご主人の給与やパート先の健康保険組合も頭に入れて、検討されてみて下さい。