確定申告のシーズン(2/16~3/15)が近づいてきました。
毎年このシーズンになるとあわてて準備をされる方も多いのではないでしょうか?
昨年よりidecoに加入された方で、年末調整の申告に間に合わなかった方は確定申告を行うことで所得控除が活用出来てオトクになります。
確定申告により所得税が軽減されますと、翌年度の住民税も軽減されますので、忘れずに確定申告をしましょう。
慣れないうちは抵抗があるかもしれませんが、金額を適切に確定申告書に記載すれば自動的に還付額が計算できますよ。
それでも抵抗があるなら、時期は限られますが、税理士に無料で相談できる機会がありますので、それを利用してみてはいかがでしょうか?
ideco 確定申告の方法
idecoを確定申告するには、下記書類が必要になります。
・源泉徴収票
・小規模企業共済等掛金払込証明書
昨年から初めてidecoを始めた方で、1~9月までに掛け金の引き落としが行われた方は「小規模企業共済等掛金払込証明書」が11月頃に国民年金基金連合会から届くはずですので、年末調整に間に合うはずです。
10月以降に引き落としされていれば、翌年1月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きますので、確定申告をしないと損になります。
そこで、年末調整に間に合わなかった方のために、確定申告の方法をカンタンにご紹介します。
ideco 確定申告 | 公務員や会社員の場合
①確定申告書A・第一表の左下の欄「小規模企業共済等掛金控除⑦」に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の総額を転記します。
②確定申告書A・第二表の右上の欄「小規模企業共済等掛金控除⑦」の掛金の種類に、「個人型確定拠出年金」とご自分で記入された上で、支払掛金に同じ金額を記載します。
ideco 確定申告 | 自営業者の場合
①確定申告書B・第一表の左下の欄「小規模企業共済等掛金控除⑬」に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の総額を転記します。
②確定申告書B・第二表の右上の欄「小規模企業共済等掛金控除⑬」の掛金の種類に、「個人型確定拠出年金」とご自分で記入された上で、支払掛金に同じ金額を記載します。
ちなみに主婦の場合ですと、そもそも給与所得額が低いこと、給与所得控除や基礎控除ですでに引かれて課税される額がないために、idecoの確定申告をしても還付金はない場合が多いです。
ideco 掛金の拠出変更
2018年度より、idecoの掛金の拠出が月単位から年単位での上限に変更になります。
ややこしいのですが、毎月の拠出額が翌月以降繰り越されることになるイメージです。
例えば、1月拠出上限が12,000円だとすると、12月の拠出上限は144,000円(=12,000円×12カ月)となります。
11月までに100,000円を拠出していれば、12月は残り44,000円までしか拠出出来ないことになります。
また毎月の一定額の拠出なら問題ないのですが、例えば6月と12月のボーナス月のみ拠出する場合、各72,000円ずつ拠出することも可能なわけです。
そうなりますと、被保険者毎の上限額は下記となります。
第1号被保険者(自営業者)
1月拠出上限68,000円→12月拠出上限816,000円
第2号被保険者等
・企業型DCのみ
1月拠出上限20,000円→12月拠出上限240,000円
・企業型DC+確定給付、確定給付のみ、公務員
1月拠出上限12,000円→12月拠出上限144,000円
第3号被保険者(主婦等)
1月拠出上限23,000円→12月拠出上限276,000円
まとめ
2017年よりidecoに加入できる方が増えたので、加入者毎に確定申告の方法をまとめてみました。
確定申告は、源泉徴収票と小規模企業共済等掛金払込証明書があれば、数値を転記するだけでどなたでも出来ます。
年末調整に間に合わなかったからといって、確定申告しないのは損ですよ。
確定申告により所得税の還付がある場合には、4~5月頃に指定口座に振り込まれます。
その場合、翌年の住民税も軽減されますので、忘れずに確定申告をしておきましょう。